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2019年08月29日

「コーポレートファイナンス」セミナーを開催します。(10/5 東京のみ)

手島直樹教授(小樽商科大学大学院商学研究科)が、今年も当社セミ
ナーにご登壇。大好評につき、なんと6年連続です。

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★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file


○対象:
 機関投資家とのエンゲージメントを行っている総務・法務・IR・
 経営企画関連部署の皆様

○日時:
 令和元(2019)年10月5日(土) 13:30~18:30 (受付開始13:00)

○会場:
 東京証券会館 9階
 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8

○演題:
 「たっぷり5時間! ファイナンス手島塾」

○講師:
 手島直樹氏(小樽商科大学大学院商学研究科 教授)

○ご案内文:
2014年から毎年実施してきた手島直樹先生のセミナーですが、
「投資家・株主との対話の時代に不可欠な知識を得られる」と
毎回大好評をいただいております。しかし一方で、手島先生の
資料は毎回パワーポイントで200頁を超える膨大な量となり、
さらに最新の情報も織り込まれるため、2~3時間程度ではとて
もすべてを解説し尽くすことができないとのジレンマも抱えて
おりました。

そこで今回は土曜日の午後をまるごと使い、すなわち大学の
講義3コマ分で、膨大な資料の徹底解説をお願いすることと
しました。

手島先生の講義の特長は、事業会社におけるIRオフィサーと
してファイナンス理論を駆使して投資家との対話を行ってきた
豊富な実務的経験と、大学教授として研究に没頭してこられた
最新のファイナンス理論との結合にあります。つまり机上の
空論ではなく、かと言って実務の知識一辺倒でもない、バランス
のしっかり取れた実践的な理論が手島先生の真骨頂。初のご著書
である「まだ『ファイナンス理論』を使いますか?」(日本経済
新聞出版社、2012年)のタイトルにも表れているとおり、企業価
値創造に役立たないファイナンス理論は不必要、というよりむし
ろ有害であるというのが手島先生の確固たる信念です。

企業と投資家・株主の建設的対話による企業価値創造が、現代
の企業経営においてメインストリーム化しつつあるこの時代に、
いかに安直な風潮に流されず、真の企業価値創造とは何かを
見据え日々の業務を行っていくことが、より一層求められている
のではないでしょうか。手島先生の講義の内容は狭義のファイ
ナンスに留まらず、資金調達から資本配分に至るまでの財務マネ
ジメントの全体像を踏まえ、コーポレート・ガバナンスやエンゲ
ージメント、そしてESGに至るまで、企業経営の主要プロセスを
すべてカバーしています。今まさに必要とされている知識のみな
らず、将来経営幹部になられる上で必須の知識を、それこそ最高
の講師によって得ていただくことができるでしょう。貴重な休日
を割いていただく価値が十二分にあるセミナーですので、ぜひ
とも奮ってご参加ください。

○受講料: 無料

★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file

投稿者 seiun : 19:09

手島直樹教授(小樽商科大学大学院商学研究科)が、今年も当社セミ ナーにご登壇。大好評につき、なんと6年連続です。 ★ご案...

初の試み、ラウンドテーブルセミナーを開催します。(9/27 札幌)

あの太田洋弁護士(西村あさひ法律事務所 パートナー)が、5年ぶりに
当社セミナーにご登壇!! 札幌の皆様、奮ってご参加ください。

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★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file


○対象:
 株主総会、総務・法務、IR・SR、経営企画、M&Aのご担当部署様

○日時:
 令和元(2019)年9月27日(金) 14:30~17:30 (受付開始 14:00)

○会場:
 札幌グランドホテル 東館3階「玉葉」
 札幌市中央区北1条西4丁目

○演題:
 「会社法改正要綱の徹底解説」

○講師:
 太田 洋 氏(西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士)

○ご案内文:
全国の上場各社様の株主総会のサポートを本業とする我々SEIUNDOが、
このたび札幌にて、我が国最高峰の企業法務弁護士である太田洋先生
によるセミナーを企画いたしました。
太田先生が日本経済新聞「企業が選ぶ弁護士ランキング」の複数部門
でいつも最上位層にランクインされているのは重々ご承知のとおりで
すが、今回は「会社法改正要綱の徹底解説」というど真ん中のテーマ
で、あえて少人数制のラウンドテーブルセミナーという形で開催します。

さて、本年2月に決定されました「会社法制(企業統治等関係)の見
直しに関する要綱」ですが、主要項目としては「株主総会参考書類等
の電子提供制度の新設」、「株主提案権の濫用的行使の制限」、「取
締役の報酬等の方針決定義務化と情報開示」、「会社補償・役員等
賠償責任保険をめぐる規律の整備」、「社外取締役の活用促進、設置
の義務化」といったコーポレート・ガバナンス系の内容のほか、
「株式交付制度の創設」、「社債管理補助者の新設と社債権者集会の
柔軟化」等が挙げられます。

皆様には言わずもがなですが、今回の改正は、2014年の会社法改正
以後、スチュワードシップ・コードの策定・改訂、コーポレートガバ
ナンス・コードの策定・改訂、伊藤レポートの公表のほか、経済産業
省、金融庁等から公表された関連文書等、ここ数年の一連のコーポ
レート・ガバナンス強化の動きの一環として位置づけられるもので
あり、改正法が施行されれば実務への多大な影響は避けられません。
会社法の施行時期が数年先ということ以外、現時点でははっきりと
見えてはいないとはいえ、改正法施行時のインパクトを踏まえ、着々
と準備を進めていくことが求められています。

太田先生は、コーポレート・ガバナンスに関する案件を広く手掛けて
おられるのはもちろん、アクティビスト対策においても我が国で有数
の専門家です。平時から有事に至るまでの株主・投資家対応という
企業サイド喫緊の課題についても、最高の知見をご提供くださるもの
と存じます。会社法改正事項の単に機械的な解説に留まらず、コーポ
レート・ガバナンスの本質を踏まえ、企業価値創造に資する会社法
改正対応とはいかにあるべきかとの視点から、太田先生からでなけれ
ば聴くことができないであろう貴重なお話です。この機会をぜひお見
逃しなく、奮ってのご参加をお待ち申しあげております。

○受講料: 無料

★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file

投稿者 seiun : 18:42

あの太田洋弁護士(西村あさひ法律事務所 パートナー)が、5年ぶりに 当社セミナーにご登壇!! 札幌の皆様、奮ってご参加く...