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2019年10月24日
ラウンドテーブルセミナーを、金沢でも開催します。(12/9)
札幌(9/27)でも当然のごとく大好評でしたが、あの太田洋弁護士
(西村あさひ法律事務所 パートナー)が今度は金沢にてご登壇です。
臨時国会の会期末にちょうど重なったのはあまりに奇遇ですが、
本テーマでは我が国でまさに最速の開催になるものと存じます。
北陸の上場各社のの皆様、どうぞ奮ってご参加ください。
★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file
○対象:
株主総会、総務・法務、IR・SR、経営企画、M&Aのご担当部署様
○日時:
令和元(2019)年12月9日(月) 14:30~17:30 (受付開始 14:00)
○会場:
金沢ニューグランドホテル パレス5階「銀扇」
金沢市南町4-1 尾山神社正面・金沢市文化ホール前
○演題:
「日本最速!! 会社法改正案の徹底解説」
○講師:
太田 洋 氏(西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士)
○ご案内文:
全国の上場各社様の株主総会のサポートを本業とする我々SEIUNDOが、
このたび金沢にて、我が国最高峰の企業法務弁護士である太田洋先生
によるセミナーを企画いたしました。太田先生が日本経済新聞「企業
が選ぶ弁護士ランキング」の複数部門でいつも最上位層にランクイン
されているのは重々ご承知のとおりですが、今回は「会社法改正案の
徹底解説」というど真ん中のテーマで、あえて少人数制のラウンド
テーブルセミナーという形で開催します。
さて、本年2月に決定されました「会社法制(企業統治等関係)の見
直しに関する要綱」ですが、現在開会中の臨時国会に会社法改正法案
として提出され、会期中に可決成立する見込みです。同改正法案の
主要項目としては「株主総会参考書類等の電子提供制度の新設」、
「株主提案権の濫用的行使の制限」、「取締役の報酬等の方針決定
義務化と情報開示」、「会社補償・役員等賠償責任保険をめぐる規律
の整備」、「社外取締役の活用促進、設置の義務化」といったコーポ
レート・ガバナンス系の内容のほか、「株式交付制度の創設」、
「社債管理補助者の新設と社債権者集会の柔軟化」等が挙げられます。
皆様には言わずもがなですが、今回の改正は、2014年の会社法改正
以後、スチュワードシップ・コードの策定・改訂、コーポレートガバ
ナンス・コードの策定・改訂、伊藤レポートの公表のほか、経済産業
省、金融庁等から公表された関連文書等、ここ数年の一連のコーポレ
ート・ガバナンス強化の動きの一環として位置づけられるものであり、
改正法が施行されれば実務への多大な影響は避けられません。会社法
の施行時期が数年先ということ以外、現時点でははっきりと見えては
いないとはいえ、改正法施行時のインパクトを踏まえ、着々と準備を
進めていくことが求められています。
太田先生は、コーポレート・ガバナンスに関する案件を広く手掛けて
おられるのはもちろん、アクティビスト対策においても我が国で有数
の専門家です。平時から有事に至るまでの株主・投資家対応という
企業サイド喫緊の課題についても、最高の知見をご提供くださるもの
と存じます。会社法改正事項の単なる機械的な解説に留まらず、コー
ポレート・ガバナンスの本質を踏まえ、企業価値創造に資する会社法
改正対応とはいかにあるべきかとの視点から、太田先生からでなけれ
ば聴くことができないであろう貴重なお話です。日本最速!!での解説
をぜひお見逃しなく、奮ってのご参加をお待ち申しあげております。
(主催者)株式会社SEIUNDO 代表取締役社長 田畑良一
○受講料: 無料
★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file
投稿者 seiun : 08:12
札幌(9/27)でも当然のごとく大好評でしたが、あの太田洋弁護士 (西村あさひ法律事務所 パートナー)が今度は金沢にてご...2019年10月18日
「総会実務」セミナーを開催します。(11/27福岡・12/16名古屋)
講師は、今回も松浪信也弁護士(西村あさひ法律事務所 パートナー)に
お願いしました。ご好評のお声を受け、5年連続でのご登壇となります。
年末のこの時期に現況と見通しを整理して、万全の状態で総会準備に
お取組みいただきたいとの思いでございます。ぜひともご参集ください。
★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file
○対象:
株主総会、総務・法務、IR・SR、経営企画、M&Aのご担当部署様
○日時・会場:
【福岡】
令和元(2019)年11月27日(水) 14:30~18:30(受付開始14:00)
TKPガーデンシティ博多新幹線口
【名古屋】
令和元(2019)年12月16日(月) 14:30~18:30(受付開始14:00)
ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
○演題:
「2020年定時株主総会の徹底対策」
~本格化する投資家・株主との「対話」と「ガバナンス型総会」への移行を見据えて~
○講師:
松浪信也氏(西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士)
○ご案内文:
「定時株主総会の徹底対策」シリーズを、2年ぶりに名古屋と
福岡にて開催いたします。「株主総会参考書類等の電子提供制度
の新設」、「取締役の報酬等の方針決定義務化と情報開示」、
「社外取締役の活用促進、設置の義務化」といったコーポレート・
ガバナンスの強化を内容とする会社法改正法案が臨時国会に提出
され、会期中に可決成立の見込みであり、各社様におかれても対応を
真剣に考え始めなければならない時期となってまいりました。
施行時期から考えて2020年は改正会社法の直接の影響はないもの
と思われますが、経済産業省が8月に「新時代の株主総会プロセスの
在り方研究会」を立ち上げるなど、近年のコーポレート・ガバナンス
改革の動きと呼応して、ガバナンスの観点から株主総会の位置づけを
再考しようとの動きが活発になっており、改正法の趣旨を踏まえ、
各社様におかれても株主総会の運営等の見直しが迫られているものと
拝察いたします。
ところで改正法の底流にあるのも、「伊藤レポート」に始まり、
「スチュワードシップ・コード」と「コーポレートガバナンス・コー
ド」のダブル・コードでその骨格が定められた、ここ数年の一連の
コーポレート・ガバナンス改革の考え方であり、これらの改革の意図
するところは、結局は企業と投資家・株主との建設的対話による企業
価値創造にあるものと思われます。このことは、上記「在り方研究会」
の「背景・趣旨」の説明文書の冒頭にある「企業の持続的な成長や
中長期的な企業価値向上を実現する上では、企業と株主・投資家が
建設的な対話を行うことが重要との問題意識のもと…」との一文から
も裏付けられます。
講師の松浪信也先生は、「ビジネス法務」2019年6月号において、
「コーポレート・ガバナンス改革の源流から捉える株主総会で求めら
れる『対話』事項の本質」と題するご論稿を発表しておられます。
その中で先生は、会社と投資家の「対話」は、株主総会にとどまら
ない継続的なプロセスであるとしながら、株主総会は株主との重要な
対話の場であり、1年に一度の節目と位置付けられ、株主総会を取り
巻く環境が激変する中で、ガバナンス型総会に変貌しつつある現状を
踏まえつつ、今後の総会のあり方を的確に示しておられます。
今回は、松浪先生が最新情報を織り込みながら上記のご論稿をさら
に敷衍してお話しくださいます。改正会社法が施行され株主総会関係
書類が電子化されますと、「株主との対話の場としての株主総会」と
いう位置づけは決定的なものになるでしょう。その時に備え何をどの
ように対話し、それをどのように企業価値創造に活かしていくのかと
いう難しく重たい課題を解決するヒントを、ぜひこのセミナーで見つ
けていただきたく存じます。
(主催者)株式会社SEIUNDO 代表取締役社長 田畑良一
○受講料: 無料
★ご案内リーフレット(ウラ面が申込み用紙)⇒Download file
投稿者 seiun : 11:01
講師は、今回も松浪信也弁護士(西村あさひ法律事務所 パートナー)に お願いしました。ご好評のお声を受け、5年連続でのご登...